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財産承継は、次世代への財産の移行であり、個人の財産と家族の未来に関わる重要なテーマです。他方、裁判所に持ち込まれる相続事件は遺産分割事件だけで年間1万3000件を超えるなど、紛争になりやすく、法的安定性が特に重要なテーマでもあります。

​弊所では、個人の意思を最大限尊重し、適切に財産承継できるようサポートいたします。また、相続問題の予防・紛争解決に力を入れています。

笑顔の食事

遺産分割

誰が何を相続するかを確定

遺産分割は、誰が何を相続するかを確定させる手続です。

 

原則として、相続人は、協議で遺産分割をすることができます。その場合は、後日のトラブルを避けるため遺産分割協議書を作成すると良いでしょう。弊所では、遺産分割協議のご支援をいたします。

 

当事者で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停へと進みます。適切に遺産分割問題を解決できるようご支援いたします。

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​遺留分

相続人の期待を保護し、​不公平を調整

遺留分とは、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている相続人の最低限の取り分をいいます。

 

遺留分は、生前贈与や遺贈によっても奪われることのないものです。

 

遺産を一人(または限られた数人)に相続させるといった遺言があった場合に、不公平を調整する働きをします。

 

遺留分の権利を行使するには相手方への意思表示が必要で、1年間の時効期間があるため注意が必要です。

 

弊所では、遺留分に基づく財産権の適切な回復をご支援いたします。

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遺言・民事信託

築き上げた財産を大切な人に承継

弊所では依頼者の思いを確認しながら、大切な財産を大切な人に適切に承継できるよう遺言書の作成や民事信託(家族信託)の組成をご支援いたします。

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初回30分、無料でご相談いただけます

電話・オンライン相談可。平日21時/土日20時まで対応

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